・前回に続いて、高小の縮充施設の建設仕様につき、市民視点で考えたいと思います。
・愛知県の「ガイドライン」につき、ご参考までにご案内させて頂きます。
⇒ ・駐車場 ・駐輪場の防犯機能を、抜粋引用しました。
---愛知県の条例指針---☆---
● 愛知県では、愛知県安全なまちづくり条例(平成16年愛知県条例第4号)第21条第1項の規定に基づき、「道路、公園、自動車駐車場及び自転車駐車場(以下「道路等」という。)について、犯罪の防止に配慮した構造、設備等に関する基準を示すことにより、防犯性の高い道路等の普及を図ることを目的とする。
● 道路、公園、自動車駐車場等に関する防犯上の指針
3自動車駐車場
・自動車駐車場における自動車及び車内にある金品等の盗難、死角を利用した恐喝等の犯罪を防止するため、犯罪企図者が被害対象者又は被害対象物に近づきにくいようにするための次のような措置を講ずるよう努める。
(1) 駐車場の外周を、見通しを確保した柵等により周囲と区分すること。
(2) 駐車場の規模、形態等に応じて、次のような防犯上の対策のうち、必要と考えられる措置を講ずること。
ア.管理者等が常駐し、又は巡回する。
イ.防犯性を向上させるため防犯カメラを設置する。
ウ.周囲からの見通しが確保された構造とし、確保されない場合には、死角をなくすためのミラーその他の防犯設備を設置する。
エ.出入口に、人を配置し、又は自動ゲート管理システム等を設置し、車両の出入りを管理する。
⇒ 県は駐車場への「自由な出入り」に、安全(防犯)管理的な機能を求めています。
4自転車駐車場
・自転車駐車場における自転車等の盗難、恐喝等の犯罪を防止するため、犯罪企図者が被害対象者又は被害対象物に近づきにくいようにするための次のような措置を講ずるよう努める。
(1) 駐車場の外周を、見通しを確保した柵さく等により周囲と区分すること。ただし、その柵さく等が隣接家屋の2階等への侵入経路とならないよう配慮すること。
(2) 駐車場の規模、形態等に応じて、次のような防犯上の対策のうち、必要と考えられる措置を講ずること。
ア.管理者等が常駐し、又は巡回する。
イ.防犯性を向上させるため防犯カメラを設置する。
ウ.周囲からの見通しが確保された構造とし、確保されない場合には、死角をなくすためのミラーその他の防犯設備を設置する。
エ.チェーン用バーラック、サイクルラック等の設置により整列した駐車を促すこと。
(3) 夜間において人の行動を視認できる程度以上の照度を確保すること。
⇒ 「駐輪場」にも防犯対策が必要とされています。
---「あったらいいな」と思う機能---☆---
・「緊急通報装置」
⇒・緊急通報付防犯灯システム(スーパー防犯灯)、子ども緊急通報装置等、緊急時において通報者が通報ボタンを押すことにより赤色灯、非常ベル及び通報者撮影カメラが作動し、警察官と音声による通話ができる装置。
●「子供の犠牲」を招く事の無い、市民財産となる
「縮充施設」となるのか市民の監視が必要です!