今回は、公共施設の「入札制度」を確認したいと思います。
☆公共施設の建設工事の発注手続きとして、始めに、工事業者さんが、設計提案と合わせて「工事見積書」を提示される場合や、市の要求仕様に対して「工事見積書」を提示される場合がありますが、この「見積金額」を提示することを「入札」と呼ぶそうです。では、この入札方法につき、再確認したいと思います。
☆この「入札方法」は、民間企業は勿論、自治体は尚一層「平等・公正・透明性」を第一として、様々な方法について、厳格に決められているようです。
(*最近、三重県でも、不適切な入札があり警察介入された事件がありましたね…これを防止のためです)
⇒その情報源として下記の「総務省 - 入札・契約制度」をご案内します。
---総務省 - 地方公共団体の入札・契約制度---☆---
☆国の指導する入札制度規則
[検索] : http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/bunken/14569.html
--- [概要抜粋] 一般競争入札 ---------☆---
● 地方公共団体における調達は、その財源が税金によって賄われるものであるため、より良いもの、より安いものを調達しなければなりません。
そのため、地方公共団体が発注を行う場合には、不特定多数の参加者を募る調達方法である「一般競争入札」が原則とされています。
一方、この原則を貫くと調達の準備に多くの作業や時間が必要となり、結果として当初の目的が達成できなくなるなどの弊害が生じることがあり得ます。このため、「指名競争入札」や「随意契約」による調達が例外的な取り扱いとして認められています。
---[概要抜粋] 随意契約 ---------☆--- *随意契約 : 特定の企業との工事契約
● 地方公共団体の調達は、競争性、透明性等を確保することが原則であり、住民の目から不適切な調達を行っているのではないかとの疑念を抱かれるようなことはあってはならないことです。
入札契約制度上、随意契約による方法で契約を締結できることは明らかですが、入札契約制度の運用において、広範囲にわたり、安易に随意契約を締結しているなど、必ずしも適切とはいえない事例があるのではないかとの指摘が行われるなど、住民に対して十分な説明責任を果たしているとはいえない状況にあります。
このため、入札契約制度の趣旨に沿った運用を確保し、もって、住民に対して十分な説明責任を果たすことが求められています。
⇒ 「住民への説明責任を果たすこと」は、総務省の指導事項です!
---高浜の随意契約による解体追加工事!?---☆---
☆現在、高浜では、単独企業との「随意契約」で「旧庁舎のアスベスト剥離工事」「中央公民館解体に伴う地下水排水工事」が、それぞれ巨額5千万円超で発注推進されています。
★それぞれ解体工事前に、「問題点」として把握の要件を、「工事着工後、『調べたら判明』と議会説明だけで「随意契約」の追加工事となっている」ことが 解りました!
★更に、総務省が指導されている「住民への説明責任も果たされていません!」
ある市民の方は「説明しない」のではなく「説明出来ない」のだと…。
⇒これらより「疑念のある工事」と指摘させて頂きます!