t2521’s blog 高浜の住民監査

高浜市の公共施設を市民目線で考える住民活動

・高浜市はまちの指標として「人と想いが つなぐつながる しあわせなまち 大家族たかはま」と宣言しています> しかし、実態は「大家族」は、市民ではなく特定業者であり、「倍額補助」「倍額建設」の過剰優遇を連続は財政を私物化です。 ・「公共施設」は、「早期解体」「倍額建設」してから「長寿命」と市民無視で強行。 ・十年以上前から、高浜の公共施設の面積は「人口5万人未満」の自治体では全国最低。 よって、公共施設「早期解体」は不要なはずが、未だに早期解体を強行となっています。 ・このような公共施設の異常的な暴政実態に、市民として警鐘を発する必要性を痛感し、情報発信するものです…

住民監査 - 商工会への過剰な補償!

☆読者の方からご意見を戴きました。併せて、不可解な矛盾の監査結果をご紹介します。

---読者の声--------------------☆---

☆ 商工会補償費の件でブログを見て、思ったことがあります。 

・補償の内容は良くわかりませんが、通常の移転対象先は、補償をもらって当事者が建設費や改修費を賄うものではないでしょうか

A⇒ 常識では「当事者」の責任です。解体費も負担すべきです (約26百万円-面積比)

移転先であるエコハウスの改修費は、補償費で払うべきだと思いますが、何故、市が工事を負担するのでしょうか

・移転先が新築であれ、中古であれ必要な工事は補償費で賄うのではないでしょうか

A⇒ これを「過剰」な補償と主張・指摘しています。(エコハウス改修費:12百万円-市負担)

解体費が市の補償の内訳に入っていないことから、商工会が解体費を負担していないことは不当でないという監査委員の判断であるなら、カーテンレール等が補償費の内訳に入っているのであれば、エコハウスの改修費を全額市が負担ではなくブラインドがあるのであれば、カーテンレールの補償費分は商工会が負担すべきではないでしょうか。

A⇒ 補償方針が「加算査定」で、商工会に忖度補償です。不適切な対応です

---監査の結果を再確認-------☆--- 

✕ 僅か4か月間の中公使用撤回で"56百万円"補償は過剰!

      どのような損害があり、どのように査定されたのか?  

監査判断の客観性、公平性は疑わしいものです!!』

★監査理由(イ)

・市は中公の廃止に伴い、H28年11月30日をもって使用許可の取り消し(撤回)を行った

A⇒ 補償理由のため、形式的に、契約(H29.3.31)前に「使用取り消し」を実施では…?

   実際には H29年3月31日まで使用。この4カ月間は「不法使用」を黙認されていた…?

---商工会の退去時期---☆---  (*資料- H28年度「高浜市決算の概要」P49 (今後の方針欄))

☆「商工会においてはH28年度中の移転が難しく、H29年4月上旬の移転完了となった」と記載されています。

つまり、商工会の正確な移転完了日は「 H29年4月3日」と、市は、自ら「施設の継続使用」を認められ、市の決算資料に掲載公表されています。

 しかし「使用撤回」から「移転完了」の 4か月間は、いかなる「使用復活手続き」をされたのか? 手続き不要な関係が構築されているのか?   不可解な施政対応です。 

 ★監査理由(エ) 

・市は商工会使用許可の取り消し(撤回)によって生じる損失について、物件移転補償契約書を締結し、補償金として、約5,270万6,606円を支払うこととした。 

・補償契約書の補償総括表の摘要欄には「取り壊し工事費を含まず」と記載されている

A⇒ 商工会への補償理由は、施設を「使用取り消し」に対する損失補償なのです。

  僅か 4か月間の使用期限の前倒しに対し「53百万円」は過剰なご判断では?!

     商工会は、どのような損失を受けられたのか? 説明はありません。

 (*実際には 施設をH29年3月31日まで使用。損失が無いであろうに移転補償の授受は不適切な対応では…?)

実際の血税補助額は、商工会館への入居3団体の補償を含め「56百万円!」です。

    (*実質補償 : 解体費(27百万円)+移転補償(56百万円)+移転先改修(12百万円)≒[ 95百万円 ]を商工会に補償!!)

     (*新商工会館の新築補助-「57百万円」を議決済み(H28.6)。例年の10倍「1億5千万円」の補助支出を議決!!)

---監査理由の矛盾-------☆--- 

★ 商工会への補償理由は、施設を「使用取り消し」に対する損失補償なのです。

✕- 実際は、移転が遅延し、初期の契約通りの期限(H29.3.31)以降まで施設を使用!

・ 書類形式上の「使用撤回」を理由に、巨額補償の遂行は「適切」なのでしようか?

・「使用撤回契約」を無視して「使用継続」の決行を、市は黙認されたのでしょうか?

     あるいは、 補償契約後「施設の使用許可」を復活されたのでしようか?

「使用撤回」に反し施設使用を継続され、如何なる損失を受けられたのでしょうか? 

✕-市はこの実態を把握し、施設を使用継続にも関わらず「補償支払」を敢行は不適切! 

 高浜市政は、法令も契約も軽視!  移転補償は実行!!

  やりたい放題の施政運営は不信感しかありません!

「大家族たかはま」精神と遵法精神の回帰を求めます!!

〒444-1335 高浜市芳川町1-2-34 電話 0566-52-5419 fax (同) Mail yy-yano@mtc.biglobe.ne.jp 文責 矢野義幸