t2521’s blog 高浜の住民監査

高浜市の公共施設を市民目線で考える住民活動

・高浜市はまちの指標として「人と想いが つなぐつながる しあわせなまち 大家族たかはま」と宣言しています> しかし、実態は「大家族」は、市民ではなく特定業者であり、「倍額補助」「倍額建設」の過剰優遇を連続は財政を私物化です。 ・「公共施設」は、「早期解体」「倍額建設」してから「長寿命」と市民無視で強行。 ・十年以上前から、高浜の公共施設の面積は「人口5万人未満」の自治体では全国最低。 よって、公共施設「早期解体」は不要なはずが、未だに早期解体を強行となっています。 ・このような公共施設の異常的な暴政実態に、市民として警鐘を発する必要性を痛感し、情報発信するものです…

住民監査 - 「未来の高浜」の矛盾 (独断建設) 

 ● 今回は「愛知県-新城市」との比較を試みたいと思います

<新城市-庁舎> -平成27年度-完成         <高浜 - 狭小-リース事務所>-平成28年度  

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1・ 施設概要

  人口-千人 職員-人 庁舎面積-㎡ 建設費-億円 備考
新城市   47  649  9,136  26 国負担-23億円
高浜   49  228  3,668  30 リース-20年解体
高浜/新城 1.04 0.35    0.40 1.15  

 (*情報源:「人口・職員数」-生活ガイドから引用、・その他は各市のHPから )

<高 浜> 

●「高浜」-職員数は削減過剰-「総務省統計-類似76市で全国最低」-「施政-丸投げ」の要因と思われます…

●「リース事務所型-庁舎」は「建設費-15億円が倍額-30億円」- 採用理由不明-財政効果-38万円とか…

旧庁舎-耐震改修」なら「面積-7,674㎡-改修費-19億円-施設寿命-30年~40年」

・施設基金-11億円も活用無く「狭小-3,668㎡-リース-20年-30億円」は余りにも、もったいない

更に「庁舎-あり方検討」を「R15年」に先送り -「未来の高浜」に無責任な丸投げ強行

・「リース-庁舎」の「議会室」は市民無視そのもの -「市民」に横向きで裏切りの審議

・「狭小」のため「役所-組織」を分離分割も、自ら唱える「縮充」に逆行は計画破綻の証しです

これが「高浜-トップ-マネジメント」の成果です - 市民目線では「失敗」です

・最近、判明は「図書館」も分離分散して「図書室化」の計画とか…まさに「破壊」の"まちづくり"

 

●資料 -「高浜-本庁舎整備事業-実施計画書」- 「庁舎」ではなく「レンタル事務所」が真実の表題です

⇒「新城市」の計画資料と比較すれば、余りにも「粗雑さ」を感じます。本来は、緻密丁寧があり方では

   [検索] : https://www.city.takahama.lg.jp/uploaded/attachment/2112.pdf

・今でも、庁舎に行くたびに思う事は「仮設-イメージ」- 「いつ解体建替えするの」…が浮かびます…

 

<新城市>

新城市-新庁舎建設-基本計画」- 見るだけでも、楽しく学べる資料となっています

     [検索] : https://www.city.shinshiro.lg.jp/shisei/keikaku/keikaku-hokoku/keikaku.files/20120531-175201.pdf

 

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「新城」は「基本構想」から「市民参画」、各工程ごとに「提案や意見」を受入れ建設推進されてます

 

●「高浜」は「H27年」に知らない間に設計から着工推進へ -「H28年度」には供用開始されました

これが「自治基本条例」を憲法とする「高浜のまちづくり」- 実態は「市民無視」の施政強行の裏切り

・いくら「リース-事務所」は「庁舎」では無いとされても「血税-倍額-30億円」を投入の施設です 

  これほどまで「市民無視」+「財政浪費」は残念な施政では…

 

--- 「高浜のまちづくり」の進め方 ---☆---

●「高浜」のまちづくりにつき、改めて時系列的な経過経緯を確認してみました

結果-「施設建設のあり方」から逸脱の様相が見えてきました - 条例も組織も無視の進め方は独裁です

「公共施設管理計画」も無視され、ひたすら「倍額-建設」を強行の実態です

 

●「まちづくり」は、施政計画でなく「施設建設計画」の公表から開始されました - 突然「建設発表」

◆「平成26年 5月」- 公共施設 -「市庁舎」「高浜小」の建替え「実施方針」をいきなり公表

● 市は「平成26年1月」-「市庁舎」と「高浜小」の実施計画方針を立案作成のようです。

・発表と同時に「平成26年5月」- 本庁舎整備事業-実施方針(建設日程・費用・仕様)を公表

「管理計画」では、これから「公共施設のあり方計画」の完成を目指し、「市民説明」を実施の予定?

 

●「条例制定」や「委員会」を編成し、検討開始の準備段階で、これに先行して、公共施設の建設を公表

⇒ しかも 「庁舎は狭小-リース」や「高小-PFI」は高浜初 - これを実施方針として公表は独裁同然…

・トップ-マネジメントによる「施設仕様-縮充は時代に逆行」「建設費は倍額投入」は破壊の独断です 

  「高浜の憲法」-「自治基本条例」も無視は市民不在の施政強行

 

--- 「建設-実施方針」を公表後 ---☆---

1・高浜市公共施設あり方計画(案)(平成26年度)

●「市-説明」- 平成26年6月、「高浜市公共施設あり方検討委員会」からの提言を踏襲し、今後の高浜市   の行政サービスのあり方や公共施設マネジメントの全体方針を取りまとめた「高浜市公共施設あり方- 計画(案)」を策定しました。  

   本計画(案)は「高浜市公共施設マネジメント白書」から見えてきた公共施設の現状と課題を踏まえ、  今後40年間を見据え、安定して行政サービスが維持・提供していけるよう留意しながら、公共施設の総 量圧縮、長寿命化、機能移転等を踏まえた全体方針や改善策をとりまとめています。

 

疑問は、なぜ「今後40年」、公共施設の寿命である「最低-70年」を目指すべきでは…

・「地域交流施設」を「圧縮-狭小化」は「人口構成-高齢者-7割増」に適応出来ず逆行です…

・「総量圧縮」を先行して「長寿命化」を後回しに「逆転」は浪費です。根本が歪んでます

これは「国 (総務省)の指針」にも逆行は、国策にも対抗無視の施政施策 … 横暴の証し… 

 

◆「公共施設あり方計画」を立案と同時並行で、市庁舎-建替計画を推進し契約を締結(平成26年度)

● 平成272-「庁舎建設-基本協定」、平成27331-高浜市役所本庁舎整備事業」締結

 

「公共施設マネジメント基本条例」の制定前、「公共施設マネジメント委員会」の設立前に契約締結

・結果-「公共施設の浪費-倍額建設」は条例も委員会も「高浜の憲法」も無視されて強行は独裁同然…

⇒「狭小-リース-30億円-落札率-99.99%」- 「▲38万円も安い」と「平成27年3月31日」締結

 

<倍額-30億円-リース契約後>

2・高浜市公共施設マネジメント基本条例を制定 (平成27年度)

 平成27年9月、市は、公共施設の老朽化問題に対する課題解決のため、将来を見据え、安定して行政サービスが維持していくことができるように、公共施設の総量圧縮、長寿命化などをふまえた全体方針である「公共施設あり方計画(案)」を平成26年6月に策定しています。

「庁舎と高小」の倍額建設の実施方針を「平成26年5月」に公表されたことは、本末転倒では…

 今後40年間にわたる「公共施設あり方計画」を着実に進めていくためには、市民の皆さんとともに公共施設の現状・課題に対する理解を深め、…(略)。  このことから、この取組みにおいて一貫して守られるべき基本的事項を共有し、協働して次の世代に対する責任を果たしていくため、高浜市公共施設マネジメント基本条例を制定しました。

本条例は「市民」と共にではなく「トップ-マネジメント」で推進は「独裁」肯定の条例のようです 

 

3・高浜市公共施設マネジメント基本条例 H27年10月1日より施行

(委員会の設置)

第8条 公共施設マネジメントに関する進捗管理、評価、検証、見直し等に向けた提言等を行う委員会を設置するものとします。

2 前項の委員会は、有識者により組織するものとします。

有識者」-自治基本条例」の「市民参画」無しで強行の条例を制定は「憲法」も無視 の横暴です

 

4・公共施設マネジメント推進委員会 ・平成27年8月は「同条例-施行前」から活動開始は条例無視…

 H27年8月、今後、ハコモノ施設にインフラ資産を加えた、公共施設全般にわたる計画を策定するため、公共施設に関する各専門分野の視点から、今後の公共施設のあり方について検討し、市に対して提言することなどを目的として、高浜市公共施設マネジメント基本条例第8条に基づき、委員会を設置します。構成は、学識経験者などの5名。

 

高浜市公共施設マネジメント推進委員会」(第1回)~現在も継続開催

・(第1回)平成27年8月5日(水)午前10時00分~午前12時00分

高浜に居住経験も無い、居住予定も無い 「学識経験者」だけで「未来の高浜」を審議検討は疑問…

・更に、開催頻度が、年2回-2時間程度では、とても十分な審議がなされているとは思えないのです 

 

 「市民参画-無視」は「住民自治条例-高浜の憲法違反」であり、市民意見・要望を反映無しで強行です

「公共施設建設」は市民も憲法も無視で過ちの強行を繰り返しです

 <再確認>

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●「自治基本条例」-「高浜の憲法」-

-「市民参画」「市民協働」「情報共有」が原理原則です

 

●「高浜-公共施設マネジメント基本条例」

・「トップ-マネジメント」推進の"まちづくり"は「高浜の憲法違反」

 - 推進結果は「高浜-破壊」の連続です

 

 (最後まで、ありがとうございました)

〒444-1335 高浜市芳川町1-2-34 電話 0566-52-5419 fax (同) Mail yy-yano@mtc.biglobe.ne.jp 文責 矢野義幸