t2521’s blog 高浜の住民監査

高浜市の公共施設を市民目線で考える住民活動

・高浜市はまちの指標として「人と想いが つなぐつながる しあわせなまち 大家族たかはま」と宣言しています> しかし、実態は「大家族」は、市民ではなく特定業者であり、「倍額補助」「倍額建設」の過剰優遇を連続は財政を私物化です。 ・「公共施設」は、「早期解体」「倍額建設」してから「長寿命」と市民無視で強行。 ・十年以上前から、高浜の公共施設の面積は「人口5万人未満」の自治体では全国最低。 よって、公共施設「早期解体」は不要なはずが、未だに早期解体を強行となっています。 ・このような公共施設の異常的な暴政実態に、市民として警鐘を発する必要性を痛感し、情報発信するものです…

中公解体工事 - 巨額 5千万円を 追加工事! Ⅱ

★本来、議員さんが説明頂くのが正しい情報と思いますが、なかなか希望通りには世の中、動きませんので、勉強しながら原点に立ち返って法律面から検討させて頂きます。

  (*解釈が間違っている可能性もあります。ご指摘、ご指導お願いします)

高浜市は、現在、2件の公共施設の解体工事を推進しています。・1件は「旧庁舎」(築40年)、・2件目は、住民投票の対象となった「中央公民館」(築36年)です。

---新聞情報----------------☆--- *17.7.25 中日新聞 (p.14) 西三河版  

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---単独見積は問題!------☆---

不可解な点は、両件共に、それぞれ「アスベスト含有」や「地下水水位」が事前に懸案事項として打ち上がっていたにもかかわず、工事計画に盛り込まれず、事前調査項目や見積項目から外された理由は何か?   これは、過失なのか、故意なのか検証が必要です。

⇒・解体工事費が5千万円増にもなる大問題を調査除外の理由や、決定責任の所在は?

● 解体工事を開始後に問題点の確認を実施し、対策工事が必要として巨額見積を提示。

● 市は解体工事の発注社から「単独見積」を受け、工事発注(随意契約)は問題です。

⇒・見積額の適正性の判断が出来ない ⇒ 高額発注の可能性 /・公共工事の独占化。

⇒・行政が見積額の適正性の検証査定をどのように実施しているか?   あるいは、 

    ・議会にて、見積額を検証して頂く。 (どうも実際には丼勘定で総額判定された模様?)

⇒・どちらの追加工事も相場の最高額レベルの見積額が通過という市井のうわさです。

  (情報公開して頂ければ、市民側で、見積査定をしても良いのですが…)

● 市は、このような不適切な工事管理を、繰り返している事も問題と言えます。

感覚的に、市の傾向として「競争入札-一社応札」が多いような気がします。

---国による指導---☆---   [検索] : 随意契約 - Wikipedia・競争見積無く固有の企業と単独契約

☆国および地方公共団体が行う契約は入札によることが原則としています会計法第29条の3第1項、地方自治法第234条第2項)

随意契約は、法令の規定によって認められた場合にのみ行うことが出来る。

市議会審議は「随意契約」につき「工事仕様・日程・工事業者・工事価格、そして、これらの決め方等」につき「適正・適切・妥当性」を審議し「契約可否を判断」するものと思います。

随意契約によろうとする場合は、なるべく見積書を徴すること、またなるべく二以上の者から見積書を徴することとされている予算決算及び会計令第99条の6、市町村の規則等)。

---少額随契できる予定価格の限度---☆---

☆更に、自治体が随意契約の限度額を「130万円」と定めているようです。つまり、市の随意契約金額の最高額は「130万円」が最大ですよ…。という意味かと思います。

種類

都道府県及び

政令指定都市

その他

市町村

根拠条文
工事又は製造 250万円 250万円 130万円 予決令第99条第2号、地方自治法施行令別表第5

工事の場合、130万円を超える物件は「競争見積」を国は推奨しています。これが「無謬性」の進め方です。血税の有効活用を図る基本的な要素です。

   (*この基本的な原則をご存知無い、知ろうとしない不勉強な議員さんもお見えになるようです? 残念な事態です! )

---高浜の随意契約---☆---   

高浜市は「旧庁舎-アスベスト除去」、「中央公民館-地下水対策」、それぞれ「130万円」を遥かに超える「約5千万円超」工事を「随意契約」する工事発注は不適切では?

● 恐らく、市条例等を拡大解釈して適切と主張されるでしょう。しかし、国が推奨している地方自治体の適切な執務のあり方から、大きく乖離しているのは事実では?

適切な仕事の進め方、

  適切な、適正な、血税の使い方に、ご配慮願います! 

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