● 日本は残念ながら「地震大国」です。
・政府も、この対策に尽力され「災害基本法」等を整備されています。
⇒「高浜」は残念なことに「避難所」となる「公共施設」を面積狭小化を強行です。
・つまり「市民」の生命救済の「指定避難所」を狭小化に注力し早期破壊は凶行です
<指定避難所の再確認>
●「避難所」は、「緊急避難所」と「指定避難所」等に分類されています。
・「緊急避難所」は、災害発生時の初期対応の緊急的な避難施設。短期避難場所。
・「指定避難所」は、滞在型の避難生活に対応する施設。能登地震では約1ケ月間滞在
<指定避難所の面積>
● 滞在型の避難生活のため避難面積は「3㎡/人」が最低限の適正レベルとされています
・指定避難所は「通路」「物資保管」「着替え」「子ども部屋」「運営事務」等も必要
⇒ 近年 更に「快適性」を求められ、ベッドやプライバシ-確保のため仕切り機能も追加
● 結果、「避難生活」-1カ月を支えるための収容面積は「4~5㎡/人」程度が必要。
・行政は、公共施設の床面積を単純に「3㎡/人」と設定し、収容数を換算表示します
⇒ 問題は「通路・物資保管・着替え・運営事務」等を省いた「雑魚寝」避難所を強行!!
● つまり、避難所は「避難者」の布団や毛布を踏みつけて目的場所まで移動となります
・これでは、とても1カ月間の避難生活は到底無理であることは容易に想像できます。
⇒ 従って「公共施設」は最低でも「全国平均-3.6㎡/人」が 災害に強い "まちづくり"
● ところが「高浜」は、公共施設の面積は全国最低を目指しています。災害に弱い街…!
・高浜は、現在「公共施設の面積 - 2.2㎡/人」にまで狭小化…!! 市民を軽視の証し!!
・市民の健康や生命維持の「指定避難所」面積は、約10千㎡程度しかないようです。
⇒ 結果「指定避難所」収容数は「3.6千人」程度と、全市民の7%しか収容出来ない街
・実際には「指定避難所-3.6千人」は、実質-2.7千人程度-5%しか収容出来ません。
⇒ 今回の「能登地震」では、避難者は「50%」超が 約10日間収容 が教訓では…。
(*「能登地区-避難率」- 3週間経過し、避難率-20%程度に落ち着いた模様 )
<指定避難所>
・「指定避難所」を 狭小化は、市民の生命を軽視の証しであり 行政のあり方も無視…!!
指定避難所 | 拠 点 | 収容数 | 人口-千人 | 収容率 |
刈谷 | 37カ所 | 23.7千人 | 152.3 | 16% |
高浜 | 19カ所 | 3.6千人 | 49.2 | 7% |
<地震被害の想定> *H26年-愛知県防災会議-地震部会の被害予測
● 災害は、ヒト の 期待を翻弄するが如く甚大なる被害を発生が 世の常…
・被害推定は「理論上最大被害」を想定した "防災計画" があり方です。
<愛知県の被害予測-全壊・全焼> (*除く- 半壊 )
被災予測 | 過去最大-棟 | 理論最大-棟 | 最大避難数 |
刈谷 | 5,200 | 15,000 | 34千人 |
高浜 | 1,100 | 5,300 | 12千人 |
・これを「高浜」- 指定避難-3.6千人収容とすることは行政としていかがなものか…?
⇒ 災害発生前から「高浜-防災計画」は 破綻していると懸念されます。
(*「半壊」被災は更に倍の家屋被害となるようです - つまり避難者も数倍… )
現状の防災計画-指定避難所の収容数を放置は、災害時には5千人超の市民が野外避難!
幼児や子ども、高齢者や女性等の市民弱者に野外避難を強要の"防災計画"は異常です
これを「大家族たかはま」宣言は詐欺同然…裏切りです
---「災害対策基本法」---☆--- *自治体こそ "法律" は遵守戴きたいもの…
●「災害対策基本法」がH25年改正
・『東日本大震災の課題を踏まえ、平成 25 年6月に災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号。以下「災対法」という。)を改正し、避難所における生活環 境の整備等については同法第 86 条の6に、避難所以外の場所に滞在する被災者に ついての配慮については同法第 86 条の7に、それぞれ規定されたところである。』
●(避難所における生活環境の整備等)
『第八十六条の六 災害応急対策責任者は、災害が発生したときは、法令又は防災計画の定めるところにより、遅滞なく、避難所を供与するとともに、当該避難所に係る必要な安全性及び良好な居住性の確保、当該避難所における食糧、衣料、医薬品その他の生活関連物資の配布及び保健医療サービスの提供その他避難所に滞在する被災者の生活環境の整備に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。』
⇒「高浜-指定避難所-収容-3.6千人」では不足です!! 市民の生命を軽視の証し!!
●(避難所以外の場所に滞在する被災者についての配慮)
『第八十六条の七 災害応急対策責任者は、やむを得ない理由により避難所に滞在することができない被災者に対しても、必要な生活関連物資の配布、保健医療サービスの提供、情報の提供その他これらの者の生活環境の整備に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。』
⇒「避難所以外」への避難に対しても 避難生活機能の提供が行政の責務とされてます
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●「防災計画」を "転ばぬ先の杖" とすべく、見易さ と 整備充実を図って戴きたいもの
・市民生活の向上…「住みよさ」向上を図ることも 行政のお役目であり使命では…
⇒ "全国最低" 追求を改め、"全国並み" や "全国トップ" を目指して戴きたいものです…
・「高浜」- 住みよさ-521位 (815市区)。現状の防災計画では、あぶない "まち"…
⇒ 市民は、"住みよさ" や "行政サービス" の向上を期待して納税しています!!
「人と想いが つなぐつながる しあわせなまち 大家族たかはま」の実現を!!
(最後まで、ありがとうございました )